公益申請の現状
7月22日に蓮舫行政刷新大臣から、「公益法人の皆様へ」と題して、移行認定・認可の手続を早く取るように促すメッセージが出されました(詳しくは、公益法人インフォメーションhttps://www.koeki-info.go.jp/ をご覧ください)。ここでは、審査期間は4ヶ月であること、一般法人に移行してから公益認定を受けることができることの二点が特に強調されているようです。
他方で、「国からの補助金や天下り役員などを受け入れている一部の法人に対しては厳しくそのあり方を問い直してい」くとも述べており、そういう姿勢は変わっていないようです。しかし、天下りの有無や補助金の有無は公益認定基準とは直接関係が無いので、このようなことを強調することは、認定基準の運用に対する疑心暗鬼を呼び起こすことになるのではないかと心配をしています。
平成20年の統計によると、公務員出身の理事がいる特例民法法人は、
国所管の法人の49.9%、
都道府県所管の法人の27.9%
にのぼります。特例民法法人の3つに1つが、公務員出身の理事を抱えていることになります。3つに1つの法人が、公務員出身の理事がいるがゆえに、『申請に対して厳しい対応をされるかもしれない』という不安を持つとすれば、必然的に移行申請を躊躇してしまうことになるでしょう。
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